浄化槽を使用する場合、「保守点検」「清掃」「法定検査」を実施することが義務付けられています!
保守点検
浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を行うことが義務付けられています。
・浄化槽の色々な装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、害虫の駆除、消毒剤の補充等を行います。
・保守点検の回数は、浄化槽の処理方式、処理対象人数により決められています。
清掃
浄化槽管理者は、浄化槽の清掃を行うことが義務付けられています。
・浄化槽内の汚泥を引き抜きます。
・浄化槽の付属装置や機械類を洗浄したり、清掃を行います。
・汚泥が溜まりすぎると、浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。
法定検査
浄化槽管理者は、県の指定した検査機関による設置後等の水質検査及び定期検査を受けることが義務付けられています。
・設置後等の水質検査(浄化槽法第7条第1項)
・浄化槽を新たに設置した場合は、使い始めて3か月から8か月までに間に、浄化槽工事に問題は無いか、その浄化槽が汚水を浄化する機能を有しているかどうかを確認します。定期検査(浄化槽法第11条第1項)
※行田市にお住いのお客様の場合、指定検査機関は「一般社団法人埼玉県浄化槽協会」です。
※法定検査のご依頼は当社での代行依頼が可能です。保守点検にお伺いしている担当の管理士か当社までお問合せください。
浄化槽の機能や管理方法等について環境省の特設サイトで詳しく説明されています。
「環境省 浄化槽サイト」はこちら